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雑記A
「未必の故意」と「認識ある過失」
 https://legalus.jp/others/laws_and_regulations/ed-1684
 [最終更新日] 2016年10月28日
 
 故意過失分類について私の無理解があったため見直します。
 これはレス方はじめに、同三一二〇番台、疾患公表に影響を与えます。

 「大丈夫だろう」との文言だけを読んで、有認識過失と誤解していたものがあります。
 「轢くかもしれないけど大丈夫だろう」は有認識過失ですが、
 「轢くけどこのくらい冗談だ/やむを得ない」は故意です。
 冗談かどうかは被害者が決めることです。そうでなければ、通りすがりの人にも友人と同じ暴行をしても許されるはずでしょう。

 こうなると故意は冗談・やむを得ないといった認識とも関わってきますので、

 冗談については、
 1、冗談が通じた故意
 2、冗談が通じなかった故意
 3、冗談ですらなかった故意
 の3つに細分化します。
 1はOKでしょう。但し殺人など社会的影響の大きいものはどちらにしろダメでしょうが。
 また2はその後で真摯に謝罪すれば被害者からの理解もありそうですが開き直りはだめでしょう。
 
 また、やむを得ないの方ですが、これについては合理性尽力・悪人正機の観点から、
 4、「ハイジャックのせいでスピードを落とすと爆発するから轢くがやむを得ない」は熟慮の未必の故意、合理性尽力あり・悪人正機
 5、「早く帰ってTVが見たいから轢くがやむを得ない」は浅慮の未必の故意、合理的尽力なし・本願誇り・『社会人』
 の2つに細分化してみます。故意の細分化は計5つです。
 4は被害者からの理解もされそうですが5はだめでしょう。
 また4でも、加害者が、「ああすればハイジャックは轢く前に拿捕できたけど」という場合は5になるでしょうし、被害者側がそれを知っていて後で提唱した場合は、加害者がそれを理解し真摯に謝罪すれば理解もされそうですが、無視はだめでしょう。

 また未必の故意は上記故意について「轢く『かもしれないけど』」が加わったものです。

 一方過失は有認識過失と無認識過失の2つのみという一般見解に合わせます。悪意ある無認識過失とは故意の加重のある過失です。
 私が、刑法、行政処分の大幅緩和を提唱予定なのは、加重のない無認識過失のみです。
 「歩行者がいるが大丈夫だろう」が有認識過失、
 「歩行者もいないし家からいきなり飛び出しでもない限り大丈夫」が無認識過失、
 らしいです。
 なお、「歩行者との間隔が十分にあるから歩行者が突然向きを変えて道路中央に歩いてでもしない限り大丈夫」で、実際に歩行者が向きを変えなければ轢かなかったが、向きを変えたから轢いた(友達を偶然発見して後方からの自動車に気づかずそちらに近づこうとしたなど)場合はリンク先には書いていません。個人的には無認識過失と見ています。

 故意を冗談/やむを得ないで細分化したのは人間関係の観点からです。
 1はOK
 2で真摯に謝罪した場合、4は被害者からの理解有り得
 2で開き直った場合、3、5はその行為と、被害者の悲嘆憤慨が大きく、またそれは、加害者の宗教的分別の有無とは殆ど関わってきません。
 

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