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TL

鹿目まどか@京都発祥倫理用語紹介も‏
@sismado_ethics

フォロー中
その他
「上から目線」は確かに後ろめたい。日本語を理解できない乳幼児にまで信用することはできない。結局、参謀にはより優れた者がなることにはなる。でも将棋に100%の正解はない。前線の兵員から、馬より槍の方がいいのに、といった反感は必ず来る。 #まどbot



鹿目まどか@京都発祥倫理用語紹介も‏ @sismado_ethics 22 分22 分前
その他
@sismado_ethics あくまで時間的制約から来る集団意思の代理権を行使している参謀も、より優れた者がいるなら、自分もすぐにその者の指揮のもと前線に赴きたい、という気にはさせられる。 #まどbot




鹿目まどか@京都発祥倫理用語紹介も‏ @sismado_ethics 21 分21 分前
その他
@sismado_ethics 「上から目線」は確かに後ろめたい。でも否定することはできない。「赤信号だから渡っちゃダメだよ」というのを否定することはできない。みんな得意教科はバラバラで、同じ仲間同士でも、あるときには上からになり、また逆に あるときには教えをこう立場になるけど。



鹿目まどか@京都発祥倫理用語紹介も‏ @sismado_ethics 21 分21 分前
その他
@sismado_ethics 「上から目線」だけじゃない。ニュースキャスターさんなんかも、心の感情移入を押し殺して報道しないといけない。みね撃ちみたいな感じで、まわりまわってそれは仕方ないけど、やっぱり遺憾さはあるよ。業務上の上司の指示も



鹿目まどか@京都発祥倫理用語紹介も‏ @sismado_ethics 20 分20 分前
その他
@sismado_ethics これとだいたい同じであるべきところがせめてもの救いかな。 #まどbot

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漫画「鳥(からす)」完成しました!!

やっと完成しました!!
つたない作品かもしれませんが、読んで頂ければ幸いです。
(追記:2017年4月8日)

--

機関誌「深呼吸」の漫画「鳥(からす)」が、掲載延期になりました。

たかだか漫画一作、されど漫画一作を巡って、色々とゴタゴタしています。

編集の方に許諾を頂いたので、植字が終わっている分を先行して、
ホームページで公開いたします(●´ω`●)

【公開ページURL】
https://nne17.blogspot.jp/p/blog-page_15.html

--

「精神科当事者の性とLGBT」を漫画で扱うと、こんなゴタゴタするなんて。
僕は、すんごく美味しいテーマを扱っているんだなぁと思いました。

うん、いい感じv(*´▽`*)w(*´▽`*)v

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坪内琢正 left a comment!

予見力

校舎の窓を叩き割ろう、というのは、翌日には、その窓はすべて修復されているだろう、という予見に基づいてされていることが殆どです。 では試しにやってみれば?^^# と述べる必要があるんですが、

「反抗期」 → 「社会人」 への言葉の意味の変化については前掲の通りです、でこれがですね、

一、一発だけなら誤射かもしれない
ニ、セーフティネットはぬるま湯
三、スーパー堤防はいらない
四、超電導は布引山地だ
五、相模原から障害者をなくそう

 とりあえず思いついただけでこれくらいはありますね。

 予見力低下が政策レベルで社会問題です。五大予見低下例とでも呼びましょうか。

 ぬるま湯とか言ってる方が実はぬるま湯というパターンです。

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予見力

校舎の窓を叩き割ろう、というのは、翌日には、その窓はすべて修復されているだろう、という予見に基づいてされていることが殆どです。 では試しにやってみれば?^^# と述べる必要があるんですが、

「反抗期」 → 「社会人」 への言葉の意味の変化については前掲の通りです、でこれがですね、

一、一発だけなら誤射かもしれない
ニ、セーフティネットはぬるま湯
三、スーパー堤防はいらない
四、超電導は布引山地だ
五、相模原から障害者をなくそう

 とりあえず思いついただけでこれくらいはありますね。

 予見力低下が政策レベルで社会問題です。五大予見低下例とでも呼びましょうか。

 ぬるま湯とか言ってる方が実はぬるま湯というパターンです。

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随並188 (タイトル欄ではタイトルを省略します)

※ 投稿日が日付を超えてしまっていますが17.01.08執筆扱いとします。

随並188

タイトル;
「有認識過失」「未必の故意」などに、それぞれ「共有性」、さらにはそれぞれ「対話による善悪から護身術による強弱へのすり替え」が加わった、「劣等感に対する適応機制」が生み出す、「善悪反転」という「第二末法」について


 故意と過失には四通りあります。すなわち、「認識なき過失(以下無認識過失)」、「認識のある過失(以下有認識過失)」、「未必の故意」、「故意」です。仏教の六道+四聖の十界とはまた別ですね。如来であっても謗法をすることもあるのですから。いずれの場合も、それによって生じた侵害が許容できるものでないと主観的に感じた側には補償請求ができます。即ち、冗談のつもりであっても、本気にさせてしまった側に責任があります。

 それぞれ詳しく書きますと、まず、無認識過失とは文字通り気付かず想定もできなかったものです。自動車でいえば、こちらが青信号なのに横断歩道に人がいた、といった場合です。あるいは、自動車の通過した水たまりの水が人にかかった場合など。これは、特に晴れの日などは、自動車側は歩行者や信号には注意しても水たまりまでは気付かないということもあるでしょう。
 また、過失であっても、損害を受けた側には実損が発生していますので泣き寝入り防止の観点から基本的にはこれを補償することになります。
 自動車などは交通事故が多発していますので抑止の観点からも無認識過失であってもはねた側には30%の過失割合が発生します。とはいえ70%ははねられた側でしかも大ケガをするのもそちらですが。
 なお電車は無認識過失の場合はねた側は0%です。あれはそもそも数百メートルは止まれないものですので、逆にはねられた側が100%の遅延損害を補償することになります。
 但し過失が未成年や精神鑑定のいる者の場合、その代理者は、あくまで、一般的な注意さえしていればその責は逃れられ0%になるというのが最近の判例です。もともと法はそうだったので法に判例が追いついたということです。たとえば放課後の子どものサッカーボールで大ケガをさせたとか、痴呆老人が電車に遅延損害を発生させたが介護側も要介護の者だったなどで、これらは、もはや、代理側も、一般的な注意をしていれば、それ以上は、自然災害とよく似た扱いになってきています。
 また、掃除当番のゴミ捨ての作業をしていたところたまたま友人に出くわし、その友人が持っていた物を、一緒に捨てるように頼まれていたゴミと勘違いするとか、修学旅行の際に友人が表紙絵で京都のガイドブックを持っていたので、その先で行った奈良公園という場所を京都で有名な観光地と勘違いする、といった行為もたいていは無認識過失になります。一応疑問形にしていますが、あれはあくまで自分の内面としてまずは疑問から始まりますのでそれを口にしているだけで、その直後に一瞬、それ以外の可能性はまずないとして断定していると思われます。
 無認識過失は、双方がともに異なった情報を受けており概ね双方に正当性と責任がありうることの多い「誤解」や、概ね一方に責任があることの多い「不注意」などが原因であることが多いです。上記の場合、水たまりは不注意の可能性が大きいでしょうが、きんモザなどは、「この状況でそれを自分宛の誕生日プレゼントだとは思えない」「奈良が京都と異なるという情報が不足している」ということを考慮すればこれはアリスや奈良にも過失があるともいえなくもないのですがそのようなことはシノはしないと思われます。また無認識過失の段階の場合は謝罪・補償への対応も比較的期待できます。

 さて問題はここからです。有認識過失とは、赤信号だが、この歩道はいつも誰も通っていないから「大丈夫だろう」というものです。一方、未必の故意とは、赤信号で、歩行者が何名かいるが、先を急ぎたい、あのうちの何名かをはねてしまっても「仕方がない」というものです。ちなみに故意は100%はねることを認識している場合です。
 アリスなどは、シノがこっそり隠していた本を、プライバシーの侵害が明白と感じながらも、「シノは優しいから大丈夫だろう」とやってしまっており、こちらは比較的有認識過失のことが多いです。なお有認識過失下では許される場合もあります。先述の冗談でふざけあっている場合などがそれで、「スマンスマン」程度の軽い謝罪でも済むこともあるからです。もちろん人をはねたりした場合にこれはないでしょうが。
 また未必の故意(場合によっては故意も)も許される場合があります。これは例えば映画のように時速80km以下に速度を落とすと車内の爆弾が爆発するような場合です。あるいは、ホームドアの整備や津波の防波堤など、有った方がいいことはわかるものの、社会政策レベルで何年もかけて予算を編成しないとできないようなものです。後者などは現行上は無認識過失で処理される判例が多いのですが、私などは「正当な未必の故意」といった趣旨のものではないかとも考えています。
 ただしこの正当な未必の故意はいわば真宗の悪人正機のようなハイレベルの限界状況です。悪人正機は、人はどうやっても100%のことはできずだから常に前進するといった趣旨です。ですのでその判断に合理性が尽くされたかどうかが問われることになるでしょう。例えば優れた武将の元では自己犠牲も厭わないというのはその武将の判断に合理性が認められるからです。逆に謀反を起こされるのは合理性を欠いており無駄死にになりそうな場合です。これを避けるにはたとえ劣等感を感じたとしても先方の方が優れていると感じた場合には自論を撤回しないといけませんし、過去に述べた通り、本来は直接民主制が妥当であって、代理権の範囲は時間的制約や人数に比例して段階的に縮小されると認識していないといけませんが。正当な未必の故意の概念自体は否定できませんが、これは相当の限界状況です。安易に用いても合理性を疑われることもあるでしょう。無認識過失が誤解や不注意なのに対しこの有認識過失、未必の故意の二項目は「慢心」などが中心になっていそうです。
 
 現在社会問題状態となっているのはこの二項目です。無認識過失の場合は侵害の発生を伝えることでの謝罪、補償が期待できます。問題はここからです。この二項目の場合、罪科が既に認識状態である以上、劣等感が発生し、謝罪や補償が必要となるのですが、この劣等感からの適応機制で用いられる事例が多いのです。さらに、これらに、「みんなやっている」という「共有性」が加わることがあるのですが、これは何の弁解にもならず、むしろ侵害の罪科を悪化させることの方が多いです。人をはねたときには「自分の運転技術」などが問われるでしょうが、そこに「みんなやっている」は何の関係もありません。
 この、「大丈夫だろう―有認識過失―」「(本当はもっと詰められるかもしれないが)仕方がない―未必の故意―」、さらには、これらにそれぞれ「みんなやっている―共有性―」が加わり、「劣等感」と本来必要であるはずの謝罪や補償からの「適応機制」として用いられることが往々にしてあります。

 さて許容範囲を超えた人権侵害が発生した場合(過去に書いた通り、ふざけて殴り合っていたとして、その許容を超えているかどうかはそれを受けた当人に決める権利があるのはいうまでもありません)、基本的にはそれは想定外であることが多いです。振り込め詐欺も、そうしたものが流行っていると銀行からのアナウンスがあるまでは相手は銀行員と思ってしまうでしょう。あるいはホームで突然暴漢に線路に落とされた場合など。
 従って、振り込め詐欺は騙される方が悪い、騙される方が警戒心のないぬるま湯、などという批判は不適切です。どんなに性善な者であっても家の鍵くらいは閉めます。それでも信用ができるから、ホームでは暴漢が暴れてくるかもしれないなどという警戒をする者など皆無のはずです。
 つまり、性善と批判される者も、性悪の可能性を認めていないわけではありませんし、また逆に、誰も信じないなどと口では言っている者も、ホームでは突き落とされるかもしれないとまではピリピリはしていないはずです。

 で、人は感情移入の生き物ですので、振り込め詐欺、ホーム突き落としなどの想定外の人権侵害に対し、悲嘆や憤慨を感じるはずです。
 過去の末法対策として例えば歎異抄などがありました。タイトルの通り異説を嘆いているものです。この嘆きが末法に対して有効な対策として採られてきました。

 現代の第二末法状態の場合この有効性が薄れます。本来、謗法、つまり、教えを謗る、というのは、弥陀がわざわざ別記でついカッとなって本意でないにもかかわらず憤慨のあまり「除外」と言ってしまったレベルの行為です。
 謗法はちょうど反抗期の発想です。反抗期は反抗する対象がないと成りたちません。あくまでも、交通ルールは守られる、という認識があって始めてそれに反抗するのであって、全員が自分と同じことをやりだすと危うい、ということを無意識下で認識しているものです。
 「社会保障は甘え」「障害者は害悪」といったことを言う者が跋扈していますが、これも同じようなもので、あくまで社会保障は維持されるという認識を無自覚にしていて初めて言っているもので、この言っている内容を実行して餓死者が一人出たり相模原が発生した時点で、本当に甘えていたのはどちらか、と再認識させられることになるのです。

 ところが昨今、成人式などの例を見ればわかる通り、この、反抗期の者が用いる、「自分は反抗期だ」という言葉が、「自分は社会人だ」になっています。
 こういう悪質な用いられ方をされてしまうと、「社会」という言葉を低次高次の二つに分ける必要が出てきます。
 「低次社会における社会適応能力は、高次社会では反社会である」ということを指摘する必要があります。謗法という、弥陀が本意を忘れてまでの憤りを示す行為である「反抗期」が、「一般社会」扱いになっているのですから。この「善悪反転」は、末法が末法であることすら気付かれていないという点において、「第二末法」とでも呼べるでしょう。
 悲嘆、憤慨は人の感情としてはハイレベルなものであることはいうまでもありません。歎異抄がハイレベルな書物であることがその証左です。
 ところが、末法の者たちがその対策として提示した歎異抄などの末法対策の効果が薄れます。これは末法の者たちですら想像もつかなかった緊急かつ悪質な事態で、これを私は第二末法と呼んでいます。
 第二末法期である昨今では、悲嘆などのこのハイレベルな感情に対して、「(自称)一般社会」の者たちが、例えば、「弱そう(笑)」という反応を示します。
 この「強弱」は何かと言うと、「(個別的または集団的)護身術」の「強弱」です。「善悪」を「強弱」と言い換えているのではありません。
 つまり、「対話」による対応を実施したところ、「護身術」の物差しを持ってこられたことになります。これも適応機制でしょう。
 「有認識過失」や「未必の故意」、これらにそれぞれマズい方向に「レベルアップ」しての「共有性」が加わる場合もあり、計四通りはある、劣等感が発生することに対する適応機制ですが、さらにもう一段レベルアップして、この「(とくに悲嘆や憤慨などに対する)対話による善悪の強弱での判断から、護身術の強弱、換言すれば、防犯ブザーの所持の有無での判断へのすり替え」が加わる場合もあるでしょうから、計八通りは出てきました。
 
 護身というものはやろうと思えば本来誰でもできるものです。あかりですら、駅で蚊が出たときに虫よけスプレーに気付くまでは無自覚のうちに蚊に当たる可能性もあったにもかかわらず手で払っているのですから。

 そのうえで、相手の場合は護身術の必要のない「対話の通じる相手」であると信じ、上述のようなことになってしまうと、実は相手は人ではない蚊だったとの認識をさせられ、「単に狙いを定めるだけの対象」とならざるを得ないということになってしまいます。もちろん人である以上これは悲嘆以下に残念なことであり、また人である以上そのような状況は一時的なものであり、再度、そのような護身術は必要のない相手であると信じられることになるということは信じられます。
 
 信用によって成り立っているので司法介入といったことは私たちの生活では稀なことでしたが、それを逆手にとっての侵害が横行する状況下にあります。本来、司法を活用する権利は、侵害原状回復のために、それをなしたいと思った者が思ったときに自由にあるものですが、これを否定してまでの侵害の横行が目立つ状況にあります。
 私たちの今後の方向は、「基本的相互人権の維持」及び「それが主観によって許容できないと感じたときの補償」の二つしかなく、それ以外の「しがらみ」はやめなければなりません。
 「仲良しごっこ」という言葉は、私は、グループを作っておきながら、巡回的に、その場にいない者の陰口をその都度言うようなグループに対して用いることがありますが、この言葉を濫用し、前者の基本的相互人権維持状態を揶揄する意味で用い、さらに、逆に、低次のしがらみ状態を「大人の社会/コミュニケーション」と言ったりと、ある意味で見事なまでの悪質な言葉の濫用、さらには、「善悪から強弱へのすり替え」が第二末法期では発生します。
 感情移入という人の本質的行為が成立せず、一時的に害虫からの護身をするかのような扱いになってしまうのですが、しかしこの範囲は、私たちの適切な対応次第で、すぐに再び、「(自称)一般社会」から「反抗期」へ、そして「謗法の者」へと縮小されていくものと思われます。

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坪内琢正 left a comment!

随並189 犯罪心理学×社会心理学×犯罪社会学=犯罪社会心理学

 そもそもこれらの学問の名称すら私は知らなかったわけですが、私が昨今独自に追求しているものはどうもこれらのどれにもあてはまらない側面を持っているようですので、この3つを合わせてみます。

 犯罪心理学の場合、とくに、特異な事件が発生したときに、その犯人の性格や環境などを分析することが多いようです。
 但しこれは、極端にいえば、「被害者は加害者になりやすい」みたいなことを言っているようなもので、そういうこともあるといえばあるといえるものの、決めつけるとなかなかに失礼なものです。
 もちろん、「自分が受けた苦しみを味あわせてやる」という動機自体はあるでしょうが、これは適応機制(いわゆる「現実逃避」「幼児退行」などに分類されるものよりも少し広義に、「一見正当性がありそうに見えるが実は解決になっていないもの」という意味で用います)で、そうではなくて、「こういったことが起こらないように、罰則の強化や教育の充実などの署名運動をしよう」といった解決法を見出す人だっているでしょう。

 一方犯罪社会学の場合、例えば、万引きは、過去には貧困でありかつ生活保護などの選択肢を見いだせなかったがための犯罪が多かったが、最近は遊びでやる人が多い、といったものですが、これはこれでその心理まではなかなか踏み込んでいなさそうです。

 というわけでこの2つを混ぜてみます。

 過去、識字率の低い時代には、そういった教養のない者によって泥棒行為が頻発していました。
 そこで学校ができ、人々は文字を読めるようになりました。
 今でも途上国の子どもたちは支援によって学校に行けるようになるととても喜んでいます。
 こうしてより安心した社会ができ、泥棒は減りました。

 ところが今度は校舎の窓を叩き割る連中が出てきました。
 これは分析が必要です。
 まずは、「文字が読めるようになる、学ぶ喜びがあるじゃないか、彼らはそれを破壊し、社会を壊そうとしているのだろうか」となりますが、どうも違う、との見方が浮上します。
 ここで「(それまでももちろんありはしたが)反抗期」という概念が浮上します。
 彼らは、その割られた校舎の窓は後で修復されるということを無意識のうちに知っていてそれをやっており、また、もし割られた窓がそのままにされるというような状況であればそうしたことはしない、という概念です。

 さてさらに社会が発展し安定度が増しました。すると今度は、校舎の窓を叩き割ることができなくなりました。そこで彼らは、職場など、とくに、100%傷つけた側が悪いことには変わりがないのですが、やむを得ずの人を傷つけやすい環境において、「外では校舎の窓を叩き割ることもできず大人しくさせられていたがこここそは自分の本当の居場所」といわんばかりに、過剰指示(パワーハラスメント)を乱発することになります。また、場所は反抗期グループではなく職場なので、彼らの言い分も、「俺は反抗期なんだ」ではなく「俺は社会人だ」になります。
 反社会、という言葉があった通り、社会という言葉にはかつて正当性がありましたから、これは悪質かつ巧妙な手口、心理です。この場合になると、社会という言葉について、新たに、「低次社会への社会適応能力は、高次社会においては反社会能力」になるということになり、低次と高次に分離することが必要になります。

 また表立っての故意がしにくくなったため、罪科発生という劣等感に対する適応機制として、未必の故意や有認識過失が中心になりつつあること、共有性や、善悪での判断から、護身術の強弱、換言すれば、防犯ブザーの所持の有無での判断へのすり替えなどがそれらに加わりより悪化されることなどは188にてすでに書いた通りです。

 こういった、犯罪の手口や心理の巧妙さは、表向きの社会が安定成長をして犯罪をしにくくなる際に増していくものですが、社会が安定成長をしていないよりはする方がいいですのでやむを得ない側面があります。
 しかし、というか、そのため、これを分析する力もより高度なものが求められ、またそれができる者も残念ながら減ります。現に、社会という言葉の悪質なすり替えなどは、それに気付かず、そのまま流されてしまう者が多数発生している状況にあります。
 表向きの社会が進化成長するにつれて、犯罪の手口、心理も巧妙化していきます。倫理的にはかえって悪化しているとすら指摘できるかもしれません。「護身術の強弱」によって犯罪者を制圧することも必要かもしれませんが、一方で、ここで求められているのは、そうした、社会の進化成長に合わせて巧妙化していく犯罪心理の分析であり、そこに必要なものとは、「善悪の感情移入、思いやり」です。そしてこれ自体も、犯罪心理の巧妙化につれてより高度になっていくことが求められます。そして、成長進化を続ける私たちの社会は常に、その、高度な犯罪心理の巧妙化についての分析を強く必要としているといえます。昨今の、いわゆる強そう、オープン、等と言われる者は、実は、逆にそうした心理に閉じこもっていることが多いのですが、この溶解が私たちの社会に求められているといえるからです。

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随並189 犯罪心理学×社会心理学×犯罪社会学=犯罪社会心理学

 そもそもこれらの学問の名称すら私は知らなかったわけですが、私が昨今独自に追求しているものはどうもこれらのどれにもあてはまらない側面を持っているようですので、この3つを合わせてみます。

 犯罪心理学の場合、とくに、特異な事件が発生したときに、その犯人の性格や環境などを分析することが多いようです。
 但しこれは、極端にいえば、「被害者は加害者になりやすい」みたいなことを言っているようなもので、そういうこともあるといえばあるといえるものの、決めつけるとなかなかに失礼なものです。
 もちろん、「自分が受けた苦しみを味あわせてやる」という動機自体はあるでしょうが、これは適応機制(いわゆる「現実逃避」「幼児退行」などに分類されるものよりも少し広義に、「一見正当性がありそうに見えるが実は解決になっていないもの」という意味で用います)で、そうではなくて、「こういったことが起こらないように、罰則の強化や教育の充実などの署名運動をしよう」といった解決法を見出す人だっているでしょう。

 一方犯罪社会学の場合、例えば、万引きは、過去には貧困でありかつ生活保護などの選択肢を見いだせなかったがための犯罪が多かったが、最近は遊びでやる人が多い、といったものですが、これはこれでその心理まではなかなか踏み込んでいなさそうです。

 というわけでこの2つを混ぜてみます。

 過去、識字率の低い時代には、そういった教養のない者によって泥棒行為が頻発していました。
 そこで学校ができ、人々は文字を読めるようになりました。
 今でも途上国の子どもたちは支援によって学校に行けるようになるととても喜んでいます。
 こうしてより安心した社会ができ、泥棒は減りました。

 ところが今度は校舎の窓を叩き割る連中が出てきました。
 これは分析が必要です。
 まずは、「文字が読めるようになる、学ぶ喜びがあるじゃないか、彼らはそれを破壊し、社会を壊そうとしているのだろうか」となりますが、どうも違う、との見方が浮上します。
 ここで「(それまでももちろんありはしたが)反抗期」という概念が浮上します。
 彼らは、その割られた校舎の窓は後で修復されるということを無意識のうちに知っていてそれをやっており、また、もし割られた窓がそのままにされるというような状況であればそうしたことはしない、という概念です。

 さてさらに社会が発展し安定度が増しました。すると今度は、校舎の窓を叩き割ることができなくなりました。そこで彼らは、職場など、とくに、100%傷つけた側が悪いことには変わりがないのですが、やむを得ずの人を傷つけやすい環境において、「外では校舎の窓を叩き割ることもできず大人しくさせられていたがこここそは自分の本当の居場所」といわんばかりに、過剰指示(パワーハラスメント)を乱発することになります。また、場所は反抗期グループではなく職場なので、彼らの言い分も、「俺は反抗期なんだ」ではなく「俺は社会人だ」になります。
 反社会、という言葉があった通り、社会という言葉にはかつて正当性がありましたから、これは悪質かつ巧妙な手口、心理です。この場合になると、社会という言葉について、新たに、「低次社会への社会適応能力は、高次社会においては反社会能力」になるということになり、低次と高次に分離することが必要になります。

 また表立っての故意がしにくくなったため、罪科発生という劣等感に対する適応機制として、未必の故意や有認識過失が中心になりつつあること、共有性や、善悪での判断から、護身術の強弱、換言すれば、防犯ブザーの所持の有無での判断へのすり替えなどがそれらに加わりより悪化されることなどは188にてすでに書いた通りです。

 こういった、犯罪の手口や心理の巧妙さは、表向きの社会が安定成長をして犯罪をしにくくなる際に増していくものですが、社会が安定成長をしていないよりはする方がいいですのでやむを得ない側面があります。
 しかし、というか、そのため、これを分析する力もより高度なものが求められ、またそれができる者も残念ながら減ります。現に、社会という言葉の悪質なすり替えなどは、それに気付かず、そのまま流されてしまう者が多数発生している状況にあります。
 表向きの社会が進化成長するにつれて、犯罪の手口、心理も巧妙化していきます。倫理的にはかえって悪化しているとすら指摘できるかもしれません。「護身術の強弱」によって犯罪者を制圧することも必要かもしれませんが、一方で、ここで求められているのは、そうした、社会の進化成長に合わせて巧妙化していく犯罪心理の分析であり、そこに必要なものとは、「善悪の感情移入、思いやり」です。そしてこれ自体も、犯罪心理の巧妙化につれてより高度になっていくことが求められます。そして、成長進化を続ける私たちの社会は常に、その、高度な犯罪心理の巧妙化についての分析を強く必要としているといえます。昨今の、いわゆる強そう、オープン、等と言われる者は、実は、逆にそうした心理に閉じこもっていることが多いのですが、この溶解が私たちの社会に求められているといえるからです。

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ツイッタ―から

船見結衣@belles ‏@yui_belles 3分3分前
その他
【定期】「女性は合理的な判断ができない」というのと、「男性はサル山だからそこで発生している不当は放置していい」というのは、同レベルで失礼かもね。



船見結衣@belles ‏@yui_belles 2分2分前
その他
【定期】プライバシーは大事、というのに「○性だから」をつけたら台無しだよね。てか、「○性は防犯ブザーをもってはいけない」って何?

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ツイッタ―から

鹿目まどか@京都発祥倫理用語紹介も ‏@sismado_ethics 6 分6 分前
その他
鹿目まどか@京都発祥倫理用語紹介もさんが坪内琢正/時雨(samidare)をリツイートしました
さすがはコミュ力の高いトランプ大統領です。
恥ずかしがり屋の私が考えたことなんて因果律に対する叛逆くらいです^^




大宮忍@政経論点bot ‏@sino_poec 1 分1 分前
その他
【南京事件論争3】当時としても軍法会議ものの犯罪となり裁判記録が残るはずですので、現状は「邪馬台国は○○にあった」というのとよく似た論争ではないかと見るのが自然なところではないでしょうか。



【南京事件論争4】なお誤解されやすいのですが、対日講和条約では「東京裁判(の実施)を受け入れる」とはありますが「判決(の内容)」を受け入れる、とはありません。



大宮忍@政経論点bot ‏@sino_poec 27分27分前
その他
@sino_poec 「国内法とは無関係」との国会答弁がありますが、これは判決内容までは条約は国内法とリンクしていないと解釈できます。



赤座あかり@mira ‏@akari_mirakurun 11分11分前
あかり「大好きだよみんなのこと いつまでも一緒で笑ってたい♪」 ココアさん「大好きが大好きを呼んでるみたいです♪」



赤座あかり@mira ‏@akari_mirakurun 15分15分前
その他
駅で蚊が現れたとき、あかりは、ムヒに気付くまでは蚊を「手で払う対象」としか思ってなかったんだよね…。みんなのことは、人だから、強弱よりも善悪って信じられるから、酷いことをされると、泣いたりできるよ

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お知らせ;トップ(プロフィール)ご挨拶加筆

※ 最近のメインは、気になった日々のニュースなどの出来事のご紹介や、およびそれについてのコメントや見解(+板にてHNつきレス扱いとするものもあります)の執筆、また、必要と感じたときには各所への意見メール送信などです。
 各方面各所からの、ブログ、my日本、ツイッタ―などでのコメント、返信などをお待ちしています。なお単なるぼやきでなく対話に繋がるものを期待しています。
 また、議論には優越感と劣等感の双方がつきものですが、私自身も含めてやってしまうかもしれませんが、どのような個人、集団の方々ともお互いに、「大丈夫だろう」といった「有認識過失」や、「詰められるかもしれないが仕方がない」といった「未必の故意(詰められないと双方が認識できる場合を除く)」、それらを悪化させる「みんなやっている」という「共有性」や、「(とくに悲嘆な憤慨などの強い合理的感情に対する)理論の善悪から護身術の強弱へのすり替え」といった、「劣等感に対する適応機制」の抑制に努めたいと思います。
 「社会」という言葉を「反社会」の意で用いられる傾向からもわかる通り、表向きの社会が安定発展するにつれて、人権侵害も巧妙な手口、心理となります。倫理的にはかえって悪化しているとすら言えるかもしれません。この分析を、安定成長を続ける社会は強く必要としていますが、そこに必要なものとは、「善悪の感情移入、思いやり」ではないかと考えます。
 なお、政治的意見の相違などでのコメント削除は基本的には行いませんが、エロ・グロ、罵倒、宣伝などは削除することがあります。

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 また、議論には優越感と劣等感の双方がつきものですが、私自身も含めてやってしまうかもしれませんが、どのような個人、集団の方々ともお互いに、「大丈夫だろう」といった「有認識過失」や、「詰められるかもしれないが仕方がない」といった「未必の故意(詰められないと双方が認識できる場合を除く)」、それらを悪化させる「みんなやっている」という「共有性」や、「(とくに悲嘆な憤慨などの強い合理的感情に対する)理論の善悪から護身術の強弱へのすり替え」といった、「劣等感に対する適応機制」の抑制に努めたいと思います。
 「社会」という言葉を「反社会」の意で用いられる傾向からもわかる通り、表向きの社会が安定発展するにつれて、人権侵害も巧妙な手口、心理となります。倫理的にはかえって悪化しているとすら言えるかもしれません。この分析を、安定成長を続ける社会は強く必要としていますが、そこに必要なものとは、「善悪の感情移入、思いやり」ではないかと考えます。
 なお、政治的意見の相違などでのコメント削除は基本的には行いませんが、エロ・グロ、罵倒、宣伝などは削除することがあります。

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※ 最近のメインは、気になった日々のニュースなどの出来事のご紹介や、およびそれについてのコメントや見解(+板にてHNつきレス扱いとするものもあります)の執筆、また、必要と感じたときには各所への意見メール送信などです。
 各方面各所からの、ブログ、メディバン、ツイッタ―などでのコメント、返信などをお待ちしています。なお単なるぼやきでなく対話に繋がるものを期待しています。
 また、議論には優越感と劣等感の双方がつきものですが、私自身も含めてやってしまうかもしれませんが、どのような個人、集団の方々ともお互いに、「大丈夫だろう」といった「有認識過失」や、「詰められるかもしれないが仕方がない」といった「未必の故意(詰められないと双方が認識できる場合を除く)」、それらを悪化させる「みんなやっている」という「共有性」や、「(とくに悲嘆な憤慨などの強い合理的感情に対する)理論の善悪から護身術の強弱へのすり替え」といった、「劣等感に対する適応機制」の抑制に努めたいと思います。
 なお、政治的意見の相違などでのコメント削除は基本的には行いませんが、エロ・グロ、罵倒、宣伝などは削除することがあります。

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坪内琢正 left a comment!

随並188 (タイトル欄ではタイトルを省略します)

※ 投稿日が日付を超えてしまっていますが17.01.08執筆扱いとします。

随並188

タイトル;
「有認識過失」「未必の故意」などに、それぞれ「共有性」、さらにはそれぞれ「対話による善悪から護身術による強弱へのすり替え」が加わった、「劣等感に対する適応機制」が生み出す、「善悪反転」という「第二末法」について


 故意と過失には四通りあります。すなわち、「認識なき過失(以下無認識過失)」、「認識のある過失(以下有認識過失)」、「未必の故意」、「故意」です。仏教の六道+四聖の十界とはまた別ですね。如来であっても謗法をすることもあるのですから。いずれの場合も、それによって生じた侵害が許容できるものでないと主観的に感じた側には補償請求ができます。即ち、冗談のつもりであっても、本気にさせてしまった側に責任があります。

 それぞれ詳しく書きますと、まず、無認識過失とは文字通り気付かず想定もできなかったものです。自動車でいえば、こちらが青信号なのに横断歩道に人がいた、といった場合です。あるいは、自動車の通過した水たまりの水が人にかかった場合など。これは、特に晴れの日などは、自動車側は歩行者や信号には注意しても水たまりまでは気付かないということもあるでしょう。
 また、過失であっても、損害を受けた側には実損が発生していますので泣き寝入り防止の観点から基本的にはこれを補償することになります。
 自動車などは交通事故が多発していますので抑止の観点からも無認識過失であってもはねた側には30%の過失割合が発生します。とはいえ70%ははねられた側でしかも大ケガをするのもそちらですが。
 なお電車は無認識過失の場合はねた側は0%です。あれはそもそも数百メートルは止まれないものですので、逆にはねられた側が100%の遅延損害を補償することになります。
 但し過失が未成年や精神鑑定のいる者の場合、その代理者は、あくまで、一般的な注意さえしていればその責は逃れられ0%になるというのが最近の判例です。もともと法はそうだったので法に判例が追いついたということです。たとえば放課後の子どものサッカーボールで大ケガをさせたとか、痴呆老人が電車に遅延損害を発生させたが介護側も要介護の者だったなどで、これらは、もはや、代理側も、一般的な注意をしていれば、それ以上は、自然災害とよく似た扱いになってきています。
 また、掃除当番のゴミ捨ての作業をしていたところたまたま友人に出くわし、その友人が持っていた物を、一緒に捨てるように頼まれていたゴミと勘違いするとか、修学旅行の際に友人が表紙絵で京都のガイドブックを持っていたので、その先で行った奈良公園という場所を京都で有名な観光地と勘違いする、といった行為もたいていは無認識過失になります。一応疑問形にしていますが、あれはあくまで自分の内面としてまずは疑問から始まりますのでそれを口にしているだけで、その直後に一瞬、それ以外の可能性はまずないとして断定していると思われます。
 無認識過失は、双方がともに異なった情報を受けており概ね双方に正当性と責任がありうることの多い「誤解」や、概ね一方に責任があることの多い「不注意」などが原因であることが多いです。上記の場合、水たまりは不注意の可能性が大きいでしょうが、きんモザなどは、「この状況でそれを自分宛の誕生日プレゼントだとは思えない」「奈良が京都と異なるという情報が不足している」ということを考慮すればこれはアリスや奈良にも過失があるともいえなくもないのですがそのようなことはシノはしないと思われます。また無認識過失の段階の場合は謝罪・補償への対応も比較的期待できます。

 さて問題はここからです。有認識過失とは、赤信号だが、この歩道はいつも誰も通っていないから「大丈夫だろう」というものです。一方、未必の故意とは、赤信号で、歩行者が何名かいるが、先を急ぎたい、あのうちの何名かをはねてしまっても「仕方がない」というものです。ちなみに故意は100%はねることを認識している場合です。
 アリスなどは、シノがこっそり隠していた本を、プライバシーの侵害が明白と感じながらも、「シノは優しいから大丈夫だろう」とやってしまっており、こちらは比較的有認識過失のことが多いです。なお有認識過失下では許される場合もあります。先述の冗談でふざけあっている場合などがそれで、「スマンスマン」程度の軽い謝罪でも済むこともあるからです。もちろん人をはねたりした場合にこれはないでしょうが。
 また未必の故意(場合によっては故意も)も許される場合があります。これは例えば映画のように時速80km以下に速度を落とすと車内の爆弾が爆発するような場合です。あるいは、ホームドアの整備や津波の防波堤など、有った方がいいことはわかるものの、社会政策レベルで何年もかけて予算を編成しないとできないようなものです。後者などは現行上は無認識過失で処理される判例が多いのですが、私などは「正当な未必の故意」といった趣旨のものではないかとも考えています。
 ただしこの正当な未必の故意はいわば真宗の悪人正機のようなハイレベルの限界状況です。悪人正機は、人はどうやっても100%のことはできずだから常に前進するといった趣旨です。ですのでその判断に合理性が尽くされたかどうかが問われることになるでしょう。例えば優れた武将の元では自己犠牲も厭わないというのはその武将の判断に合理性が認められるからです。逆に謀反を起こされるのは合理性を欠いており無駄死にになりそうな場合です。これを避けるにはたとえ劣等感を感じたとしても先方の方が優れていると感じた場合には自論を撤回しないといけませんし、過去に述べた通り、本来は直接民主制が妥当であって、代理権の範囲は時間的制約や人数に比例して段階的に縮小されると認識していないといけませんが。正当な未必の故意の概念自体は否定できませんが、これは相当の限界状況です。安易に用いても合理性を疑われることもあるでしょう。無認識過失が誤解や不注意なのに対しこの有認識過失、未必の故意の二項目は「慢心」などが中心になっていそうです。
 
 現在社会問題状態となっているのはこの二項目です。無認識過失の場合は侵害の発生を伝えることでの謝罪、補償が期待できます。問題はここからです。この二項目の場合、罪科が既に認識状態である以上、劣等感が発生し、謝罪や補償が必要となるのですが、この劣等感からの適応機制で用いられる事例が多いのです。さらに、これらに、「みんなやっている」という「共有性」が加わることがあるのですが、これは何の弁解にもならず、むしろ侵害の罪科を悪化させることの方が多いです。人をはねたときには「自分の運転技術」などが問われるでしょうが、そこに「みんなやっている」は何の関係もありません。
 この、「大丈夫だろう―有認識過失―」「(本当はもっと詰められるかもしれないが)仕方がない―未必の故意―」、さらには、これらにそれぞれ「みんなやっている―共有性―」が加わり、「劣等感」と本来必要であるはずの謝罪や補償からの「適応機制」として用いられることが往々にしてあります。

 さて許容範囲を超えた人権侵害が発生した場合(過去に書いた通り、ふざけて殴り合っていたとして、その許容を超えているかどうかはそれを受けた当人に決める権利があるのはいうまでもありません)、基本的にはそれは想定外であることが多いです。振り込め詐欺も、そうしたものが流行っていると銀行からのアナウンスがあるまでは相手は銀行員と思ってしまうでしょう。あるいはホームで突然暴漢に線路に落とされた場合など。
 従って、振り込め詐欺は騙される方が悪い、騙される方が警戒心のないぬるま湯、などという批判は不適切です。どんなに性善な者であっても家の鍵くらいは閉めます。それでも信用ができるから、ホームでは暴漢が暴れてくるかもしれないなどという警戒をする者など皆無のはずです。
 つまり、性善と批判される者も、性悪の可能性を認めていないわけではありませんし、また逆に、誰も信じないなどと口では言っている者も、ホームでは突き落とされるかもしれないとまではピリピリはしていないはずです。

 で、人は感情移入の生き物ですので、振り込め詐欺、ホーム突き落としなどの想定外の人権侵害に対し、悲嘆や憤慨を感じるはずです。
 過去の末法対策として例えば歎異抄などがありました。タイトルの通り異説を嘆いているものです。この嘆きが末法に対して有効な対策として採られてきました。

 現代の第二末法状態の場合この有効性が薄れます。本来、謗法、つまり、教えを謗る、というのは、弥陀がわざわざ別記でついカッとなって本意でないにもかかわらず憤慨のあまり「除外」と言ってしまったレベルの行為です。
 謗法はちょうど反抗期の発想です。反抗期は反抗する対象がないと成りたちません。あくまでも、交通ルールは守られる、という認識があって始めてそれに反抗するのであって、全員が自分と同じことをやりだすと危うい、ということを無意識下で認識しているものです。
 「社会保障は甘え」「障害者は害悪」といったことを言う者が跋扈していますが、これも同じようなもので、あくまで社会保障は維持されるという認識を無自覚にしていて初めて言っているもので、この言っている内容を実行して餓死者が一人出たり相模原が発生した時点で、本当に甘えていたのはどちらか、と再認識させられることになるのです。

 ところが昨今、成人式などの例を見ればわかる通り、この、反抗期の者が用いる、「自分は反抗期だ」という言葉が、「自分は社会人だ」になっています。
 こういう悪質な用いられ方をされてしまうと、「社会」という言葉を低次高次の二つに分ける必要が出てきます。
 「低次社会における社会適応能力は、高次社会では反社会である」ということを指摘する必要があります。謗法という、弥陀が本意を忘れてまでの憤りを示す行為である「反抗期」が、「一般社会」扱いになっているのですから。この「善悪反転」は、末法が末法であることすら気付かれていないという点において、「第二末法」とでも呼べるでしょう。
 悲嘆、憤慨は人の感情としてはハイレベルなものであることはいうまでもありません。歎異抄がハイレベルな書物であることがその証左です。
 ところが、末法の者たちがその対策として提示した歎異抄などの末法対策の効果が薄れます。これは末法の者たちですら想像もつかなかった緊急かつ悪質な事態で、これを私は第二末法と呼んでいます。
 第二末法期である昨今では、悲嘆などのこのハイレベルな感情に対して、「(自称)一般社会」の者たちが、例えば、「弱そう(笑)」という反応を示します。
 この「強弱」は何かと言うと、「(個別的または集団的)護身術」の「強弱」です。「善悪」を「強弱」と言い換えているのではありません。
 つまり、「対話」による対応を実施したところ、「護身術」の物差しを持ってこられたことになります。これも適応機制でしょう。
 「有認識過失」や「未必の故意」、これらにそれぞれマズい方向に「レベルアップ」しての「共有性」が加わる場合もあり、計四通りはある、劣等感が発生することに対する適応機制ですが、さらにもう一段レベルアップして、この「(とくに悲嘆や憤慨などに対する)対話による善悪の強弱での判断から、護身術の強弱、換言すれば、防犯ブザーの所持の有無での判断へのすり替え」が加わる場合もあるでしょうから、計八通りは出てきました。
 
 護身というものはやろうと思えば本来誰でもできるものです。あかりですら、駅で蚊が出たときに虫よけスプレーに気付くまでは無自覚のうちに蚊に当たる可能性もあったにもかかわらず手で払っているのですから。

 そのうえで、相手の場合は護身術の必要のない「対話の通じる相手」であると信じ、上述のようなことになってしまうと、実は相手は人ではない蚊だったとの認識をさせられ、「単に狙いを定めるだけの対象」とならざるを得ないということになってしまいます。もちろん人である以上これは悲嘆以下に残念なことであり、また人である以上そのような状況は一時的なものであり、再度、そのような護身術は必要のない相手であると信じられることになるということは信じられます。
 
 信用によって成り立っているので司法介入といったことは私たちの生活では稀なことでしたが、それを逆手にとっての侵害が横行する状況下にあります。本来、司法を活用する権利は、侵害原状回復のために、それをなしたいと思った者が思ったときに自由にあるものですが、これを否定してまでの侵害の横行が目立つ状況にあります。
 私たちの今後の方向は、「基本的相互人権の維持」及び「それが主観によって許容できないと感じたときの補償」の二つしかなく、それ以外の「しがらみ」はやめなければなりません。
 「仲良しごっこ」という言葉は、私は、グループを作っておきながら、巡回的に、その場にいない者の陰口をその都度言うようなグループに対して用いることがありますが、この言葉を濫用し、前者の基本的相互人権維持状態を揶揄する意味で用い、さらに、逆に、低次のしがらみ状態を「大人の社会/コミュニケーション」と言ったりと、ある意味で見事なまでの悪質な言葉の濫用、さらには、「善悪から強弱へのすり替え」が第二末法期では発生します。
 感情移入という人の本質的行為が成立せず、一時的に害虫からの護身をするかのような扱いになってしまうのですが、しかしこの範囲は、私たちの適切な対応次第で、すぐに再び、「(自称)一般社会」から「反抗期」へ、そして「謗法の者」へと縮小されていくものと思われます。

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「有認識過失」「未必の故意」などに、それぞれ「共有性」、さらにはそれぞれ「対話による善悪から護身術による強弱へのすり替え」が加わった、「劣等感に対する適応機制」が生み出す、「善悪反転」という「第二末法」について


 故意と過失には四通りあります。すなわち、「認識なき過失(以下無認識過失)」、「認識のある過失(以下有認識過失)」、「未必の故意」、「故意」です。仏教の六道+四聖の十界とはまた別ですね。如来であっても謗法をすることもあるのですから。いずれの場合も、それによって生じた侵害が許容できるものでないと主観的に感じた側には補償請求ができます。即ち、冗談のつもりであっても、本気にさせてしまった側に責任があります。

 それぞれ詳しく書きますと、まず、無認識過失とは文字通り気付かず想定もできなかったものです。自動車でいえば、こちらが青信号なのに横断歩道に人がいた、といった場合です。あるいは、自動車の通過した水たまりの水が人にかかった場合など。これは、特に晴れの日などは、自動車側は歩行者や信号には注意しても水たまりまでは気付かないということもあるでしょう。
 また、過失であっても、損害を受けた側には実損が発生していますので泣き寝入り防止の観点から基本的にはこれを補償することになります。
 自動車などは交通事故が多発していますので抑止の観点からも無認識過失であってもはねた側には30%の過失割合が発生します。とはいえ70%ははねられた側でしかも大ケガをするのもそちらですが。
 なお電車は無認識過失の場合はねた側は0%です。あれはそもそも数百メートルは止まれないものですので、逆にはねられた側が100%の遅延損害を補償することになります。
 但し過失が未成年や精神鑑定のいる者の場合、その代理者は、あくまで、一般的な注意さえしていればその責は逃れられ0%になるというのが最近の判例です。もともと法はそうだったので法に判例が追いついたということです。たとえば放課後の子どものサッカーボールで大ケガをさせたとか、痴呆老人が電車に遅延損害を発生させたが介護側も要介護の者だったなどで、これらは、もはや、代理側も、一般的な注意をしていれば、それ以上は、自然災害とよく似た扱いになってきています。
 また、掃除当番のゴミ捨ての作業をしていたところたまたま友人に出くわし、その友人が持っていた物を、一緒に捨てるように頼まれていたゴミと勘違いするとか、修学旅行の際に友人が表紙絵で京都のガイドブックを持っていたので、その先で行った奈良公園という場所を京都で有名な観光地と勘違いする、といった行為もたいていは無認識過失になります。一応疑問形にしていますが、あれはあくまで自分の内面としてまずは疑問から始まりますのでそれを口にしているだけで、その直後に一瞬、それ以外の可能性はまずないとして断定していると思われます。
 無認識過失は、双方がともに異なった情報を受けており概ね双方に正当性と責任がありうることの多い「誤解」や、概ね一方に責任があることの多い「不注意」などが原因であることが多いです。上記の場合、水たまりは不注意の可能性が大きいでしょうが、きんモザなどは、「この状況でそれを自分宛の誕生日プレゼントだとは思えない」「奈良が京都と異なるという情報が不足している」ということを考慮すればこれはアリスや奈良にも過失があるともいえなくもないのですがそのようなことはシノはしないと思われます。また無認識過失の段階の場合は謝罪・補償への対応も比較的期待できます。

 さて問題はここからです。有認識過失とは、赤信号だが、この歩道はいつも誰も通っていないから「大丈夫だろう」というものです。一方、未必の故意とは、赤信号で、歩行者が何名かいるが、先を急ぎたい、あのうちの何名かをはねてしまっても「仕方がない」というものです。ちなみに故意は100%はねることを認識している場合です。
 アリスなどは、シノがこっそり隠していた本を、プライバシーの侵害が明白と感じながらも、「シノは優しいから大丈夫だろう」とやってしまっており、こちらは比較的有認識過失のことが多いです。なお有認識過失下では許される場合もあります。先述の冗談でふざけあっている場合などがそれで、「スマンスマン」程度の軽い謝罪でも済むこともあるからです。もちろん人をはねたりした場合にこれはないでしょうが。
 また未必の故意(場合によっては故意も)も許される場合があります。これは例えば映画のように時速80km以下に速度を落とすと車内の爆弾が爆発するような場合です。あるいは、ホームドアの整備や津波の防波堤など、有った方がいいことはわかるものの、社会政策レベルで何年もかけて予算を編成しないとできないようなものです。後者などは現行上は無認識過失で処理される判例が多いのですが、私などは「正当な未必の故意」といった趣旨のものではないかとも考えています。
 ただしこの正当な未必の故意はいわば真宗の悪人正機のようなハイレベルの限界状況です。悪人正機は、人はどうやっても100%のことはできずだから常に前進するといった趣旨です。ですのでその判断に合理性が尽くされたかどうかが問われることになるでしょう。例えば優れた武将の元では自己犠牲も厭わないというのはその武将の判断に合理性が認められるからです。逆に謀反を起こされるのは合理性を欠いており無駄死にになりそうな場合です。これを避けるにはたとえ劣等感を感じたとしても先方の方が優れていると感じた場合には自論を撤回しないといけませんし、過去に述べた通り、本来は直接民主制が妥当であって、代理権の範囲は時間的制約や人数に比例して段階的に縮小されると認識していないといけませんが。正当な未必の故意の概念自体は否定できませんが、これは相当の限界状況です。安易に用いても合理性を疑われることもあるでしょう。無認識過失が誤解や不注意なのに対しこの有認識過失、未必の故意の二項目は「慢心」などが中心になっていそうです。
 
 現在社会問題状態となっているのはこの二項目です。無認識過失の場合は侵害の発生を伝えることでの謝罪、補償が期待できます。問題はここからです。この二項目の場合、罪科が既に認識状態である以上、劣等感が発生し、謝罪や補償が必要となるのですが、この劣等感からの適応機制で用いられる事例が多いのです。さらに、これらに、「みんなやっている」という「共有性」が加わることがあるのですが、これは何の弁解にもならず、むしろ侵害の罪科を悪化させることの方が多いです。人をはねたときには「自分の運転技術」などが問われるでしょうが、そこに「みんなやっている」は何の関係もありません。
 この、「大丈夫だろう―有認識過失―」「(本当はもっと詰められるかもしれないが)仕方がない―未必の故意―」、さらには、これらにそれぞれ「みんなやっている―共有性―」が加わり、「劣等感」と本来必要であるはずの謝罪や補償からの「適応機制」として用いられることが往々にしてあります。

 さて許容範囲を超えた人権侵害が発生した場合(過去に書いた通り、ふざけて殴り合っていたとして、その許容を超えているかどうかはそれを受けた当人に決める権利があるのはいうまでもありません)、基本的にはそれは想定外であることが多いです。振り込め詐欺も、そうしたものが流行っていると銀行からのアナウンスがあるまでは相手は銀行員と思ってしまうでしょう。あるいはホームで突然暴漢に線路に落とされた場合など。
 従って、振り込め詐欺は騙される方が悪い、騙される方が警戒心のないぬるま湯、などという批判は不適切です。どんなに性善な者であっても家の鍵くらいは閉めます。それでも信用ができるから、ホームでは暴漢が暴れてくるかもしれないなどという警戒をする者など皆無のはずです。
 つまり、性善と批判される者も、性悪の可能性を認めていないわけではありませんし、また逆に、誰も信じないなどと口では言っている者も、ホームでは突き落とされるかもしれないとまではピリピリはしていないはずです。

 で、人は感情移入の生き物ですので、振り込め詐欺、ホーム突き落としなどの想定外の人権侵害に対し、悲嘆や憤慨を感じるはずです。
 過去の末法対策として例えば歎異抄などがありました。タイトルの通り異説を嘆いているものです。この嘆きが末法に対して有効な対策として採られてきました。

 現代の第二末法状態の場合この有効性が薄れます。本来、謗法、つまり、教えを謗る、というのは、弥陀がわざわざ別記でついカッとなって本意でないにもかかわらず憤慨のあまり「除外」と言ってしまったレベルの行為です。
 謗法はちょうど反抗期の発想です。反抗期は反抗する対象がないと成りたちません。あくまでも、交通ルールは守られる、という認識があって始めてそれに反抗するのであって、全員が自分と同じことをやりだすと危うい、ということを無意識下で認識しているものです。
 「社会保障は甘え」「障害者は害悪」といったことを言う者が跋扈していますが、これも同じようなもので、あくまで社会保障は維持されるという認識を無自覚にしていて初めて言っているもので、この言っている内容を実行して餓死者が一人出たり相模原が発生した時点で、本当に甘えていたのはどちらか、と再認識させられることになるのです。

 ところが昨今、成人式などの例を見ればわかる通り、この、反抗期の者が用いる、「自分は反抗期だ」という言葉が、「自分は社会人だ」になっています。
 こういう悪質な用いられ方をされてしまうと、「社会」という言葉を低次高次の二つに分ける必要が出てきます。
 「低次社会における社会適応能力は、高次社会では反社会である」ということを指摘する必要があります。謗法という、弥陀が本意を忘れてまでの憤りを示す行為である「反抗期」が、「一般社会」扱いになっているのですから。この「善悪反転」は、末法が末法であることすら気付かれていないという点において、「第二末法」とでも呼べるでしょう。
 悲嘆、憤慨は人の感情としてはハイレベルなものであることはいうまでもありません。歎異抄がハイレベルな書物であることがその証左です。
 ところが、末法の者たちがその対策として提示した歎異抄などの末法対策の効果が薄れます。これは末法の者たちですら想像もつかなかった緊急かつ悪質な事態で、これを私は第二末法と呼んでいます。
 第二末法期である昨今では、悲嘆などのこのハイレベルな感情に対して、「(自称)一般社会」の者たちが、例えば、「弱そう(笑)」という反応を示します。
 この「強弱」は何かと言うと、「(個別的または集団的)護身術」の「強弱」です。「善悪」を「強弱」と言い換えているのではありません。
 つまり、「対話」による対応を実施したところ、「護身術」の物差しを持ってこられたことになります。これも適応機制でしょう。
 「有認識過失」や「未必の故意」、これらにそれぞれマズい方向に「レベルアップ」しての「共有性」が加わる場合もあり、計四通りはある、劣等感が発生することに対する適応機制ですが、さらにもう一段レベルアップして、この「(とくに悲嘆や憤慨などに対する)対話による善悪の強弱での判断から、護身術の強弱、換言すれば、防犯ブザーの所持の有無での判断へのすり替え」が加わる場合もあるでしょうから、計八通りは出てきました。
 
 護身というものはやろうと思えば本来誰でもできるものです。あかりですら、駅で蚊が出たときに虫よけスプレーに気付くまでは無自覚のうちに蚊に当たる可能性もあったにもかかわらず手で払っているのですから。

 そのうえで、相手の場合は護身術の必要のない「対話の通じる相手」であると信じ、上述のようなことになってしまうと、実は相手は人ではない蚊だったとの認識をさせられ、「単に狙いを定めるだけの対象」とならざるを得ないということになってしまいます。もちろん人である以上これは悲嘆以下に残念なことであり、また人である以上そのような状況は一時的なものであり、再度、そのような護身術は必要のない相手であると信じられることになるということは信じられます。
 
 信用によって成り立っているので司法介入といったことは私たちの生活では稀なことでしたが、それを逆手にとっての侵害が横行する状況下にあります。本来、司法を活用する権利は、侵害原状回復のために、それをなしたいと思った者が思ったときに自由にあるものですが、これを否定してまでの侵害の横行が目立つ状況にあります。
 私たちの今後の方向は、「基本的相互人権の維持」及び「それが主観によって許容できないと感じたときの補償」の二つしかなく、それ以外の「しがらみ」はやめなければなりません。
 「仲良しごっこ」という言葉は、私は、グループを作っておきながら、巡回的に、その場にいない者の陰口をその都度言うようなグループに対して用いることがありますが、この言葉を濫用し、前者の基本的相互人権維持状態を揶揄する意味で用い、さらに、逆に、低次のしがらみ状態を「大人の社会/コミュニケーション」と言ったりと、ある意味で見事なまでの悪質な言葉の濫用、さらには、「善悪から強弱へのすり替え」が第二末法期では発生します。
 感情移入という人の本質的行為が成立せず、一時的に害虫からの護身をするかのような扱いになってしまうのですが、しかしこの範囲は、私たちの適切な対応次第で、すぐに再び、「(自称)一般社会」から「反抗期」へ、そして「謗法の者」へと縮小されていくものと思われます。

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※ 投稿日が日付を超えてしまっていますが17.01.08執筆扱いとします。

随並188

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「有認識過失」「未必の故意」などに、それぞれ「共有性」、さらにはそれぞれ「対話による善悪から護身術による強弱へのすり替え」が加わった、「劣等感に対する適応機制」が生み出す、「善悪反転」という「第二末法」について


 故意と過失には四通りあります。すなわち、「認識なき過失(以下無認識過失)」、「認識のある過失(以下有認識過失)」、「未必の故意」、「故意」です。仏教の六道+四聖の十界とはまた別ですね。如来であっても謗法をすることもあるのですから。いずれの場合も、それによって生じた侵害が許容できるものでないと主観的に感じた側には補償請求ができます。即ち、冗談のつもりであっても、本気にさせてしまった側に責任があります。

 それぞれ詳しく書きますと、まず、無認識過失とは文字通り気付かず想定もできなかったものです。自動車でいえば、こちらが青信号なのに横断歩道に人がいた、といった場合です。あるいは、自動車の通過した水たまりの水が人にかかった場合など。これは、特に晴れの日などは、自動車側は歩行者や信号には注意しても水たまりまでは気付かないということもあるでしょう。
 また、過失であっても、損害を受けた側には実損が発生していますので泣き寝入り防止の観点から基本的にはこれを補償することになります。
 自動車などは交通事故が多発していますので抑止の観点からも無認識過失であってもはねた側には30%の過失割合が発生します。とはいえ70%ははねられた側でしかも大ケガをするのもそちらですが。
 なお電車は無認識過失の場合はねた側は0%です。あれはそもそも数百メートルは止まれないものですので、逆にはねられた側が100%の遅延損害を補償することになります。
 但し過失が未成年や精神鑑定のいる者の場合、その代理者は、あくまで、一般的な注意さえしていればその責は逃れられ0%になるというのが最近の判例です。もともと法はそうだったので法に判例が追いついたということです。たとえば放課後の子どものサッカーボールで大ケガをさせたとか、痴呆老人が電車に遅延損害を発生させたが介護側も要介護の者だったなどで、これらは、もはや、代理側も、一般的な注意をしていれば、それ以上は、自然災害とよく似た扱いになってきています。
 また、掃除当番のゴミ捨ての作業をしていたところたまたま友人に出くわし、その友人が持っていた物を、一緒に捨てるように頼まれていたゴミと勘違いするとか、修学旅行の際に友人が表紙絵で京都のガイドブックを持っていたので、その先で行った奈良公園という場所を京都で有名な観光地と勘違いする、といった行為もたいていは無認識過失になります。一応疑問形にしていますが、あれはあくまで自分の内面としてまずは疑問から始まりますのでそれを口にしているだけで、その直後に一瞬、それ以外の可能性はまずないとして断定していると思われます。
 無認識過失は、双方がともに異なった情報を受けており概ね双方に正当性と責任がありうることの多い「誤解」や、概ね一方に責任があることの多い「不注意」などが原因であることが多いです。上記の場合、水たまりは不注意の可能性が大きいでしょうが、きんモザなどは、「この状況でそれを自分宛の誕生日プレゼントだとは思えない」「奈良が京都と異なるという情報が不足している」ということを考慮すればこれはアリスや奈良にも過失があるともいえなくもないのですがそのようなことはシノはしないと思われます。また無認識過失の段階の場合は謝罪・補償への対応も比較的期待できます。

 さて問題はここからです。有認識過失とは、赤信号だが、この歩道はいつも誰も通っていないから「大丈夫だろう」というものです。一方、未必の故意とは、赤信号で、歩行者が何名かいるが、先を急ぎたい、あのうちの何名かをはねてしまっても「仕方がない」というものです。ちなみに故意は100%はねることを認識している場合です。
 アリスなどは、シノがこっそり隠していた本を、プライバシーの侵害が明白と感じながらも、「シノは優しいから大丈夫だろう」とやってしまっており、こちらは比較的有認識過失のことが多いです。なお有認識過失下では許される場合もあります。先述の冗談でふざけあっている場合などがそれで、「スマンスマン」程度の軽い謝罪でも済むこともあるからです。もちろん人をはねたりした場合にこれはないでしょうが。
 また未必の故意(場合によっては故意も)も許される場合があります。これは例えば映画のように時速80km以下に速度を落とすと車内の爆弾が爆発するような場合です。あるいは、ホームドアの整備や津波の防波堤など、有った方がいいことはわかるものの、社会政策レベルで何年もかけて予算を編成しないとできないようなものです。後者などは現行上は無認識過失で処理される判例が多いのですが、私などは「正当な未必の故意」といった趣旨のものではないかとも考えています。
 ただしこの正当な未必の故意はいわば真宗の悪人正機のようなハイレベルの限界状況です。悪人正機は、人はどうやっても100%のことはできずだから常に前進するといった趣旨です。ですのでその判断に合理性が尽くされたかどうかが問われることになるでしょう。例えば優れた武将の元では自己犠牲も厭わないというのはその武将の判断に合理性が認められるからです。逆に謀反を起こされるのは合理性を欠いており無駄死にになりそうな場合です。これを避けるにはたとえ劣等感を感じたとしても先方の方が優れていると感じた場合には自論を撤回しないといけませんし、過去に述べた通り、本来は直接民主制が妥当であって、代理権の範囲は時間的制約や人数に比例して段階的に縮小されると認識していないといけませんが。正当な未必の故意の概念自体は否定できませんが、これは相当の限界状況です。安易に用いても合理性を疑われることもあるでしょう。無認識過失が誤解や不注意なのに対しこの有認識過失、未必の故意の二項目は「慢心」などが中心になっていそうです。
 
 現在社会問題状態となっているのはこの二項目です。無認識過失の場合は侵害の発生を伝えることでの謝罪、補償が期待できます。問題はここからです。この二項目の場合、罪科が既に認識状態である以上、劣等感が発生し、謝罪や補償が必要となるのですが、この劣等感からの適応機制で用いられる事例が多いのです。さらに、これらに、「みんなやっている」という「共有性」が加わることがあるのですが、これは何の弁解にもならず、むしろ侵害の罪科を悪化させることの方が多いです。人をはねたときには「自分の運転技術」などが問われるでしょうが、そこに「みんなやっている」は何の関係もありません。
 この、「大丈夫だろう―有認識過失―」「(本当はもっと詰められるかもしれないが)仕方がない―未必の故意―」、さらには、これらにそれぞれ「みんなやっている―共有性―」が加わり、「劣等感」と本来必要であるはずの謝罪や補償からの「適応機制」として用いられることが往々にしてあります。

 さて許容範囲を超えた人権侵害が発生した場合(過去に書いた通り、ふざけて殴り合っていたとして、その許容を超えているかどうかはそれを受けた当人に決める権利があるのはいうまでもありません)、基本的にはそれは想定外であることが多いです。振り込め詐欺も、そうしたものが流行っていると銀行からのアナウンスがあるまでは相手は銀行員と思ってしまうでしょう。あるいはホームで突然暴漢に線路に落とされた場合など。
 従って、振り込め詐欺は騙される方が悪い、騙される方が警戒心のないぬるま湯、などという批判は不適切です。どんなに性善な者であっても家の鍵くらいは閉めます。それでも信用ができるから、ホームでは暴漢が暴れてくるかもしれないなどという警戒をする者など皆無のはずです。
 つまり、性善と批判される者も、性悪の可能性を認めていないわけではありませんし、また逆に、誰も信じないなどと口では言っている者も、ホームでは突き落とされるかもしれないとまではピリピリはしていないはずです。

 で、人は感情移入の生き物ですので、振り込め詐欺、ホーム突き落としなどの想定外の人権侵害に対し、悲嘆や憤慨を感じるはずです。
 過去の末法対策として例えば歎異抄などがありました。タイトルの通り異説を嘆いているものです。この嘆きが末法に対して有効な対策として採られてきました。

 現代の第二末法状態の場合この有効性が薄れます。本来、謗法、つまり、教えを謗る、というのは、弥陀がわざわざ別記でついカッとなって本意でないにもかかわらず憤慨のあまり「除外」と言ってしまったレベルの行為です。
 謗法はちょうど反抗期の発想です。反抗期は反抗する対象がないと成りたちません。あくまでも、交通ルールは守られる、という認識があって始めてそれに反抗するのであって、全員が自分と同じことをやりだすと危うい、ということを無意識下で認識しているものです。
 「社会保障は甘え」「障害者は害悪」といったことを言う者が跋扈していますが、これも同じようなもので、あくまで社会保障は維持されるという認識を無自覚にしていて初めて言っているもので、この言っている内容を実行して餓死者が一人出たり相模原が発生した時点で、本当に甘えていたのはどちらか、と再認識させられることになるのです。

 ところが昨今、成人式などの例を見ればわかる通り、この、反抗期の者が用いる、「自分は反抗期だ」という言葉が、「自分は社会人だ」になっています。
 こういう悪質な用いられ方をされてしまうと、「社会」という言葉を低次高次の二つに分ける必要が出てきます。
 「低次社会における社会適応能力は、高次社会では反社会である」ということを指摘する必要があります。謗法という、弥陀が本意を忘れてまでの憤りを示す行為である「反抗期」が、「一般社会」扱いになっているのですから。この「善悪反転」は、末法が末法であることすら気付かれていないという点において、「第二末法」とでも呼べるでしょう。
 悲嘆、憤慨は人の感情としてはハイレベルなものであることはいうまでもありません。歎異抄がハイレベルな書物であることがその証左です。
 ところが、末法の者たちがその対策として提示した歎異抄などの末法対策の効果が薄れます。これは末法の者たちですら想像もつかなかった緊急かつ悪質な事態で、これを私は第二末法と呼んでいます。
 第二末法期である昨今では、悲嘆などのこのハイレベルな感情に対して、「(自称)一般社会」の者たちが、例えば、「弱そう(笑)」という反応を示します。
 この「強弱」は何かと言うと、「(個別的または集団的)護身術」の「強弱」です。「善悪」を「強弱」と言い換えているのではありません。
 つまり、「対話」による対応を実施したところ、「護身術」の物差しを持ってこられたことになります。これも適応機制でしょう。
 「有認識過失」や「未必の故意」、これらにそれぞれマズい方向に「レベルアップ」しての「共有性」が加わる場合もあり、計四通りはある、劣等感が発生することに対する適応機制ですが、さらにもう一段レベルアップして、この「(とくに悲嘆や憤慨などに対する)対話による善悪の強弱での判断から、護身術の強弱、換言すれば、防犯ブザーの所持の有無での判断へのすり替え」が加わる場合もあるでしょうから、計八通りは出てきました。
 
 護身というものはやろうと思えば本来誰でもできるものです。あかりですら、駅で蚊が出たときに虫よけスプレーに気付くまでは無自覚のうちに蚊に当たる可能性もあったにもかかわらず手で払っているのですから。

 そのうえで、相手の場合は護身術の必要のない「対話の通じる相手」であると信じ、上述のようなことになってしまうと、実は相手は人ではない蚊だったとの認識をさせられ、「単に狙いを定めるだけの対象」とならざるを得ないということになってしまいます。もちろん人である以上これは悲嘆以下に残念なことであり、また人である以上そのような状況は一時的なものであり、再度、そのような護身術は必要のない相手であると信じられることになるということは信じられます。
 
 信用によって成り立っているので司法介入といったことは私たちの生活では稀なことでしたが、それを逆手にとっての侵害が横行する状況下にあります。本来、司法を活用する権利は、侵害原状回復のために、それをなしたいと思った者が思ったときに自由にあるものですが、これを否定してまでの侵害の横行が目立つ状況にあります。
 私たちの今後の方向は、「基本的相互人権の維持」及び「それが主観によって許容できないと感じたときの補償」の二つしかなく、それ以外の「しがらみ」はやめなければなりません。
 「仲良しごっこ」という言葉は、私は、グループを作っておきながら、巡回的に、その場にいない者の陰口をその都度言うようなグループに対して用いることがありますが、この言葉を濫用し、前者の基本的相互人権維持状態を揶揄する意味で用い、さらに、逆に、低次のしがらみ状態を「大人の社会/コミュニケーション」と言ったりと、ある意味で見事なまでの悪質な言葉の濫用、さらには、「善悪から強弱へのすり替え」が第二末法期では発生します。
 感情移入という人の本質的行為が成立せず、一時的に害虫からの護身をするかのような扱いになってしまうのですが、しかしこの範囲は、私たちの適切な対応次第で、すぐに再び、「(自称)一般社会」から「反抗期」へ、そして「謗法の者」へと縮小されていくものと思われます。

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坪内琢正 left a comment!

随並188 (タイトル欄ではタイトルを省略します)

※ 投稿日が日付を超えてしまっていますが17.01.08執筆扱いとします。

随並188

タイトル;
「有認識過失」「未必の故意」などに、それぞれ「共有性」、さらにはそれぞれ「対話による善悪から護身術による強弱へのすり替え」が加わった、「劣等感に対する適応機制」が生み出す、「善悪反転」という「第二末法」について


 故意と過失には四通りあります。すなわち、「認識なき過失(以下無認識過失)」、「認識のある過失(以下有認識過失)」、「未必の故意」、「故意」です。仏教の六道+四聖の十界とはまた別ですね。如来であっても謗法をすることもあるのですから。いずれの場合も、それによって生じた侵害が許容できるものでないと主観的に感じた側には補償請求ができます。即ち、冗談のつもりであっても、本気にさせてしまった側に責任があります。

 それぞれ詳しく書きますと、まず、無認識過失とは文字通り気付かず想定もできなかったものです。自動車でいえば、こちらが青信号なのに横断歩道に人がいた、といった場合です。あるいは、自動車の通過した水たまりの水が人にかかった場合など。これは、特に晴れの日などは、自動車側は歩行者や信号には注意しても水たまりまでは気付かないということもあるでしょう。
 また、過失であっても、損害を受けた側には実損が発生していますので泣き寝入り防止の観点から基本的にはこれを補償することになります。
 自動車などは交通事故が多発していますので抑止の観点からも無認識過失であってもはねた側には30%の過失割合が発生します。とはいえ70%ははねられた側でしかも大ケガをするのもそちらですが。
 なお電車は無認識過失の場合はねた側は0%です。あれはそもそも数百メートルは止まれないものですので、逆にはねられた側が100%の遅延損害を補償することになります。
 但し過失が未成年や精神鑑定のいる者の場合、その代理者は、あくまで、一般的な注意さえしていればその責は逃れられ0%になるというのが最近の判例です。もともと法はそうだったので法に判例が追いついたということです。たとえば放課後の子どものサッカーボールで大ケガをさせたとか、痴呆老人が電車に遅延損害を発生させたが介護側も要介護の者だったなどで、これらは、もはや、代理側も、一般的な注意をしていれば、それ以上は、自然災害とよく似た扱いになってきています。
 また、掃除当番のゴミ捨ての作業をしていたところたまたま友人に出くわし、その友人が持っていた物を、一緒に捨てるように頼まれていたゴミと勘違いするとか、修学旅行の際に友人が表紙絵で京都のガイドブックを持っていたので、その先で行った奈良公園という場所を京都で有名な観光地と勘違いする、といった行為もたいていは無認識過失になります。一応疑問形にしていますが、あれはあくまで自分の内面としてまずは疑問から始まりますのでそれを口にしているだけで、その直後に一瞬、それ以外の可能性はまずないとして断定していると思われます。
 無認識過失は、双方がともに異なった情報を受けており概ね双方に正当性と責任がありうることの多い「誤解」や、概ね一方に責任があることの多い「不注意」などが原因であることが多いです。上記の場合、水たまりは不注意の可能性が大きいでしょうが、きんモザなどは、「この状況でそれを自分宛の誕生日プレゼントだとは思えない」「奈良が京都と異なるという情報が不足している」ということを考慮すればこれはアリスや奈良にも過失があるともいえなくもないのですがそのようなことはシノはしないと思われます。また無認識過失の段階の場合は謝罪・補償への対応も比較的期待できます。

 さて問題はここからです。有認識過失とは、赤信号だが、この歩道はいつも誰も通っていないから「大丈夫だろう」というものです。一方、未必の故意とは、赤信号で、歩行者が何名かいるが、先を急ぎたい、あのうちの何名かをはねてしまっても「仕方がない」というものです。ちなみに故意は100%はねることを認識している場合です。
 アリスなどは、シノがこっそり隠していた本を、プライバシーの侵害が明白と感じながらも、「シノは優しいから大丈夫だろう」とやってしまっており、こちらは比較的有認識過失のことが多いです。なお有認識過失下では許される場合もあります。先述の冗談でふざけあっている場合などがそれで、「スマンスマン」程度の軽い謝罪でも済むこともあるからです。もちろん人をはねたりした場合にこれはないでしょうが。
 また未必の故意(場合によっては故意も)も許される場合があります。これは例えば映画のように時速80km以下に速度を落とすと車内の爆弾が爆発するような場合です。あるいは、ホームドアの整備や津波の防波堤など、有った方がいいことはわかるものの、社会政策レベルで何年もかけて予算を編成しないとできないようなものです。後者などは現行上は無認識過失で処理される判例が多いのですが、私などは「正当な未必の故意」といった趣旨のものではないかとも考えています。
 ただしこの正当な未必の故意はいわば真宗の悪人正機のようなハイレベルの限界状況です。悪人正機は、人はどうやっても100%のことはできずだから常に前進するといった趣旨です。ですのでその判断に合理性が尽くされたかどうかが問われることになるでしょう。例えば優れた武将の元では自己犠牲も厭わないというのはその武将の判断に合理性が認められるからです。逆に謀反を起こされるのは合理性を欠いており無駄死にになりそうな場合です。これを避けるにはたとえ劣等感を感じたとしても先方の方が優れていると感じた場合には自論を撤回しないといけませんし、過去に述べた通り、本来は直接民主制が妥当であって、代理権の範囲は時間的制約や人数に比例して段階的に縮小されると認識していないといけませんが。正当な未必の故意の概念自体は否定できませんが、これは相当の限界状況です。安易に用いても合理性を疑われることもあるでしょう。無認識過失が誤解や不注意なのに対しこの有認識過失、未必の故意の二項目は「慢心」などが中心になっていそうです。
 
 現在社会問題状態となっているのはこの二項目です。無認識過失の場合は侵害の発生を伝えることでの謝罪、補償が期待できます。問題はここからです。この二項目の場合、罪科が既に認識状態である以上、劣等感が発生し、謝罪や補償が必要となるのですが、この劣等感からの適応機制で用いられる事例が多いのです。さらに、これらに、「みんなやっている」という「共有性」が加わることがあるのですが、これは何の弁解にもならず、むしろ侵害の罪科を悪化させることの方が多いです。人をはねたときには「自分の運転技術」などが問われるでしょうが、そこに「みんなやっている」は何の関係もありません。
 この、「大丈夫だろう―有認識過失―」「(本当はもっと詰められるかもしれないが)仕方がない―未必の故意―」、さらには、これらにそれぞれ「みんなやっている―共有性―」が加わり、「劣等感」と本来必要であるはずの謝罪や補償からの「適応機制」として用いられることが往々にしてあります。

 さて許容範囲を超えた人権侵害が発生した場合(過去に書いた通り、ふざけて殴り合っていたとして、その許容を超えているかどうかはそれを受けた当人に決める権利があるのはいうまでもありません)、基本的にはそれは想定外であることが多いです。振り込め詐欺も、そうしたものが流行っていると銀行からのアナウンスがあるまでは相手は銀行員と思ってしまうでしょう。あるいはホームで突然暴漢に線路に落とされた場合など。
 従って、振り込め詐欺は騙される方が悪い、騙される方が警戒心のないぬるま湯、などという批判は不適切です。どんなに性善な者であっても家の鍵くらいは閉めます。それでも信用ができるから、ホームでは暴漢が暴れてくるかもしれないなどという警戒をする者など皆無のはずです。
 つまり、性善と批判される者も、性悪の可能性を認めていないわけではありませんし、また逆に、誰も信じないなどと口では言っている者も、ホームでは突き落とされるかもしれないとまではピリピリはしていないはずです。

 で、人は感情移入の生き物ですので、振り込め詐欺、ホーム突き落としなどの想定外の人権侵害に対し、悲嘆や憤慨を感じるはずです。
 過去の末法対策として例えば歎異抄などがありました。タイトルの通り異説を嘆いているものです。この嘆きが末法に対して有効な対策として採られてきました。

 現代の第二末法状態の場合この有効性が薄れます。本来、謗法、つまり、教えを謗る、というのは、弥陀がわざわざ別記でついカッとなって本意でないにもかかわらず憤慨のあまり「除外」と言ってしまったレベルの行為です。
 謗法はちょうど反抗期の発想です。反抗期は反抗する対象がないと成りたちません。あくまでも、交通ルールは守られる、という認識があって始めてそれに反抗するのであって、全員が自分と同じことをやりだすと危うい、ということを無意識下で認識しているものです。
 「社会保障は甘え」「障害者は害悪」といったことを言う者が跋扈していますが、これも同じようなもので、あくまで社会保障は維持されるという認識を無自覚にしていて初めて言っているもので、この言っている内容を実行して餓死者が一人出たり相模原が発生した時点で、本当に甘えていたのはどちらか、と再認識させられることになるのです。

 ところが昨今、成人式などの例を見ればわかる通り、この、反抗期の者が用いる、「自分は反抗期だ」という言葉が、「自分は社会人だ」になっています。
 こういう悪質な用いられ方をされてしまうと、「社会」という言葉を低次高次の二つに分ける必要が出てきます。
 「低次社会における社会適応能力は、高次社会では反社会である」ということを指摘する必要があります。謗法という、弥陀が本意を忘れてまでの憤りを示す行為である「反抗期」が、「一般社会」扱いになっているのですから。この「善悪反転」は、末法が末法であることすら気付かれていないという点において、「第二末法」とでも呼べるでしょう。
 悲嘆、憤慨は人の感情としてはハイレベルなものであることはいうまでもありません。歎異抄がハイレベルな書物であることがその証左です。
 ところが、末法の者たちがその対策として提示した歎異抄などの末法対策の効果が薄れます。これは末法の者たちですら想像もつかなかった緊急かつ悪質な事態で、これを私は第二末法と呼んでいます。
 第二末法期である昨今では、悲嘆などのこのハイレベルな感情に対して、「(自称)一般社会」の者たちが、例えば、「弱そう(笑)」という反応を示します。
 この「強弱」は何かと言うと、「(個別的または集団的)護身術」の「強弱」です。「善悪」を「強弱」と言い換えているのではありません。
 つまり、「対話」による対応を実施したところ、「護身術」の物差しを持ってこられたことになります。これも適応機制でしょう。
 「有認識過失」や「未必の故意」、これらにそれぞれマズい方向に「レベルアップ」しての「共有性」が加わる場合もあり、計四通りはある、劣等感が発生することに対する適応機制ですが、さらにもう一段レベルアップして、この「(とくに悲嘆や憤慨などに対する)対話による善悪の強弱での判断から、護身術の強弱、換言すれば、防犯ブザーの所持の有無での判断へのすり替え」が加わる場合もあるでしょうから、計八通りは出てきました。
 
 護身というものはやろうと思えば本来誰でもできるものです。あかりですら、駅で蚊が出たときに虫よけスプレーに気付くまでは無自覚のうちに蚊に当たる可能性もあったにもかかわらず手で払っているのですから。

 そのうえで、相手の場合は護身術の必要のない「対話の通じる相手」であると信じ、上述のようなことになってしまうと、実は相手は人ではない蚊だったとの認識をさせられ、「単に狙いを定めるだけの対象」とならざるを得ないということになってしまいます。もちろん人である以上これは悲嘆以下に残念なことであり、また人である以上そのような状況は一時的なものであり、再度、そのような護身術は必要のない相手であると信じられることになるということは信じられます。
 
 信用によって成り立っているので司法介入といったことは私たちの生活では稀なことでしたが、それを逆手にとっての侵害が横行する状況下にあります。本来、司法を活用する権利は、侵害原状回復のために、それをなしたいと思った者が思ったときに自由にあるものですが、これを否定してまでの侵害の横行が目立つ状況にあります。
 私たちの今後の方向は、「基本的相互人権の維持」及び「それが主観によって許容できないと感じたときの補償」の二つしかなく、それ以外の「しがらみ」はやめなければなりません。
 「仲良しごっこ」という言葉は、私は、グループを作っておきながら、巡回的に、その場にいない者の陰口をその都度言うようなグループに対して用いることがありますが、この言葉を濫用し、前者の基本的相互人権維持状態を揶揄する意味で用い、さらに、逆に、低次のしがらみ状態を「大人の社会/コミュニケーション」と言ったりと、ある意味で見事なまでの悪質な言葉の濫用、さらには、「善悪から強弱へのすり替え」が第二末法期では発生します。
 感情移入という人の本質的行為が成立せず、一時的に害虫からの護身をするかのような扱いになってしまうのですが、しかしこの範囲は、私たちの適切な対応次第で、すぐに再び、「(自称)一般社会」から「反抗期」へ、そして「謗法の者」へと縮小されていくものと思われます。

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坪内琢正 left a comment!

イラスト投稿&色々と思うことをツラツラ。

 小説は暫し待ちで!(苦笑)
 本来、有料のイラスト添削(ネット受講)をお試しできたので。
 それ用(提出用)に、三日で描いたイラストです。
 詳細はイラストページにも描きました。
「顔のバランスと身体、それからソフトの基本的な操作をマスターすれば、より良くなる」
 ということで、やはり私には基本が必要なのだと思いました。ただ、
「全体的には良い感じ、特に構図が良い」
 とのことで!
 絵の構図なんて褒められたことがない私からすると、大変新鮮でした。
 ネットで絵を公開する様になってから、特に絵を褒められることはなく。
 小説はそうでもないんですけどね。


 ーーー私が唯一、自分の中で報酬を要求できると思う小説を含めた文書を描く技能。
 なんですけど。
 実際これまでの事をよく考えてみると、身内や知り合いからタマに頼まれるのは、ちょっとした絵だったり、ちょっとしたデザイン、ちょっとした声のお仕事で報酬(金銭以外も含む)を貰うことが多い。
 まあ、ぶっちゃけ文章というものは日本語だし、誰にでも描けるもの。
 個人的な意見ですが。上手い下手という境目が恐らく最も解りづらいのは、文章だと思う。


 絵の場合はひたすら独りで描き続けることが続いて、「うーん??」という感じでした。
 けれど、こうして少しでも褒めていただけるのはモチベーションに繋がりますね。
 そういえば、たまに私の描いた絵の構図(ポーズなど)を別角度で描いておられる方がいたり、いなかったり。
 声を大にして、「やめてください」とは言いませんが。
 ご自身にインスピレーションがない事を認めている、と、取られかねないのでオススメはしませんけどねぇ。
「構図の元になった絵を描いた相手や、閲覧者にバレなければいい」という思考をお持ちであれば、それは考えを改め直した方が良いと思います。

 バレていますよ、案外。特に前者の構図の元になった絵を描いた相手には。

 昔から、こういった世界では盗作まがいのことも横行していますからね。
 日本だけでなく、芸術に生きた偉人たちの世界でも。
 賛辞や賞賛が欲しくて、人のアイディアやインスピレーション、作品を盗んでいく。
 ご本人たちに悪気がない場合、大変にタチが悪い。
 私も良く経験しています。

 ただ、本当に相手の作品を全く知らず、どこかがカブってしまうことはあると思います。
 一箇所だけなら、そういうのも許容範囲です、私の場合。
 余りにもカブっている箇所が多いなら、言い逃れは厳しいかもしれませんが。
「うーーん、これって私の絵を見てから描いてる様な?」
 と、感じることが多々あるのも事実。

 相手を蹴落とすのは、受験勉強だけにしてもらえませんかねぇ。
(あと会社で出世のために他者を平気で陥れ蹴落としている方も、いずれ自分が蹴落とされますよ?)

 足元をすくわれる、とも言いますね。

 芸事の世界はスポーツの世界とは違うと思います。
 どんなに活動しても明確に数字化された結果や成果が出るわけでもありません。
 そこを履き違えていると、ただ他者が描く絵と争っているだけになります。
 どんなに他者の描く絵と争っても、他者が描いた構図をアレンジしてご自身で描いても、最初に何もご自身で頭を使って考えてない以上、何の成果があるのでしょう?
 ずっと誰かのインスピレーションやアイディアに乗っかり、ご自身では考えないおつもりですか?

「争う」と、「競う」は別物だと考えます。

 切磋琢磨する、という言葉は個人的に、「競う」方だと思います。
 何故かといえば、「争う」という漢字は、「戦争、紛争」などに用いられます。
「競う」という漢字は、「競技、競走」などに用いるからです。
 まあ、「競争」という熟語もありますけどね。。。
 

 ーー高校生時代。
 勝手にライバル視され(競争心から?)事あるごとに無視された経験もある私からすると、馬鹿らしくて仕方ないです。
 私は、勝手に私をライバル視した子たちが多くの面で遙かに優れていることを知っていました。だから、さして気にも留めなかったんですけどね。
 それが逆に、ダメだったのかもしれませんが^^:
 ライバル視してくる子にはよく、「自分自身と戦え」なんて偉そうなこと言ってました。


 こんなことを言うのも、スポーツや芸事だと最後に戦うのは自分自身、と私は思うからです。
 ただ、どんな業種であろうと余りにも過酷・ブラック会社だったら、大好きな好きな仕事であれ身体や精神を病んでしまう前に退職、もしくは辞めるのが無理なら休職してくださいね。

 体が資本、命あっての物種です。

 一昔前の、普通と言われる人々が生き辛い世の中。
 何とかならないことも多いご時世ですが。
 生き続けないと分からないこともあります。
 もっと自分の五感をガンガン働かせて、様々な情報にアンテナを張り巡らせてみてはどうでしょう。

 探していたものが見つかるかも知れません。

 難病、不慮の事故、何らかの事件に巻き込まれる、大規模な天災などで様々なことで命を落とした方々がいる一方。
 幸いなことに、私のように難を逃れ生きている人々もいます。
 だからこそ、生きている間に色々なことをしたいし、体が不調を訴えてくる様なーー体調が悪化したなどーー仕事場に留まり続ける気もありません。
 どこかしらに迷惑をかけるのは承知ですが、自分の人生と体です。

 どこかで相手に迷惑をかけた分だけ、次は自分がどこかで相手に迷惑をかけられても気にしない、という気持ちで私は生きてます。

 他人の失敗(もしくは自分の失敗)を責め続けても、現状は何も変わりません。
 失敗を素早くフォローした方が効率がいい。
 自分の失敗を自分でフォローするのは難しいかも知れませんが、誰かの失敗をフォローする方がもっと難しかったりします。
 恐らく、すぐに誰かのせいにして他人を責め謝罪もできない様な人々は、誰かのフォローに回れないくらい身も心にも余裕のない人ーー冷たい言い方をすれば、常に自分のことで精一杯、他人をフォローする能力も実力もない人ーーかも知れません。

 そんな人々には、手痛いしっぺ返しが待っていると思い、適当に応対をしましょう。
 真面目に応対しても、馬鹿らしいです(経験済み)。
 ただし、自分から見て一喝できる立場の相手だったら私は何かをハッキリ言います。
 言えない場合は、「(何を言ってんだアンタ?)」という気持ちを込めて睨みます。

 無言の圧力も良いかと思います。

 目上だろうが上司だろうが気に入らない場合は、思わずそうしちゃいますね。
 あんまりにも腹が立った時は、仕事上の先輩にも言うし楯突くタイプなんで。
 だから怖いとか言われるんですけどねぇ。

 私が扱いづらい後輩、部下だと言われたらそうだと思います。否定しません。
 私の中にある幾つかの基準と照らし合わせて、それを余りにも超えたり逸脱した場合。
 ハッキリ言ったり、睨んだり、無言の圧力をかけます。
 そうすることで、どう考えても変なのにまかり通ってきた会社のルールや、上司だけが許される様なルールに物申してきました。

 変わることもあれば、変わらないこともありますけどね。
 声を上げる、行動に移さないとダメなこともありますから。


ーーーーーーーーーーーーーーーーー


 関係ないことを描きすぎました^^;
 メリークリスマス!
 良いお年を!

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坪内琢正 left a comment!

随並183 第二末法における少数正論差別依存症の発症と流行

多数決・代理権(特権)といったものは時間的な関係です。

 たとえとしては何ですが、某国の某政党の場合、
 5年に一度全国代表大会(n全大会)があり、
 1年に一度その代理代表からなる中央委員会全体会議(n中全会)があり、
 1か月に一度その代理代表からなる中央政治局会議があり、
 1週間に一度その代理代表からなる中央政治局常務委員会があります。
 各代理代表部門は事後でチェックされます。

 日本の場合、だいたいウェストミンタ―ですので、
 国民投票で憲法を制定し、
 その代理代表による国会にて法律を制定し、
 その実質執行部門である内閣にて政令などの閣議決定事項を決定し、
 その代表である首相に緊急時などの首相専権事項があります。
 それぞれ後でチェックされます。

 多数決、代理と言ったものの役割はここまでです。

 過去に述べた通り、各議論の場では、たいていは、自分の方が正しいと思えるところと、先方の方が正しいと思えるところがあります。
 前者はまぁいいとして問題になるのは後者の取り扱いです。
 激高だと負担もなかなかですからこれはそれほど長くはないでしょう。

 問題は負担があるにも関わらず割とズルズルやられやすいものです。
 それが少数(マイノリティー)差別で、たとえば、肌の色がとか、性別が、とかです。
 とはいえこれは最近は表立ってやりにくくなっています。

 その結果、状況はかえって悪化し、差別の対象は、あろうことか「正論を述べられる者」になるという有り様です。
 かつてはあれは「反抗期」との呼び方でした。
 ですが今はそちらが主流となりました。
 このため、「社会」「大人」「コミュニケーション」と言った言葉がことごとく善悪反転状態で用いられています。
 
 もちろん負担状態です。本質は反抗期ですから。
 赤信号もみんなで渡れば怖くない、といった趣旨です。
 ですがそれは赤信号ではなく踏切かもしれません。
 踏切と間違える事例は一部少数、とか、踏切を渡ったけど大丈夫だったという自慢話などがありますが、結局自分が渡っているのが赤信号なのか踏切なのかは自分では気づけないでしょうからその負担からは逃げられません。
 なお間違えて踏切ではねられている事例は頻発中です。
 でわかっているのにやめられていないので、「依存症」状態です。「反抗期」「同調圧力」などでは響きに違和感を覚えます。

 タイトルの症状名が長くなってしまいましたが、長くなればなるほど悪化しているものです。
 もちろん、依存症集団の方々で成りたっている「自称社会」は実は「路地裏の不良」か「泥酔の集団」ですのでなかなかにご迷惑です。
 泥酔状態の者から、交流がとれない、などと言われても、これはこちらの台詞ですし、隔離が要るのはどちらかも考え直しでしょう。
 例えば、パチンコなどは合計で見ると必ずマイナスになるにもかかわらず、一度プラスが出るとそれにつられて続けてしまう心理を狙っているそうですが、概ねこれと同じで、依存症は依存症であると気付くとやめられやすいです。いずれにしろ治療が必要なものです。

 16.12.27加筆
 さて、謗法というのはオハコでわざわざ別書きで警鐘が鳴らされるレベルのかなり困った行為です。ちなみにこの別書きの部分は親鸞の補足で「ついカッとなって言った失言」という扱いになっています。
 末法の場合この謗法が充満することになります。歎異抄というタイトルからもわかる通り、末法の世の者たちはそれに対し悲嘆や憤慨を込めて伝教します。人は本来感情移入の生き物ですからその悲嘆や憤慨のこもった伝教によって末法対策がなされてきました。
 現代においては、これらの過去の対策を、ことごとく、「キモい」「プゲラ」「ビョーキ」と頻繁に発言し全滅させる重度の症状が発症し流行しています。「交流ができない」と言われますが、人の感情が通じないのですから確かに交流できません。人の悲嘆や憤慨といった感情に、人が本来するはずの感情移入できないうえ、その相手を「コミュニケーション障害と言ってしまう障害」の持ち主が多くいます。反抗期の謗法行為が「社会」にレベルアップしているのですから、これは過去の世の者たちが末法対策としてなしてきたことの想定の範囲外となり、彼らが想定していなかった第二末法とでも呼ぶべき状況であり、この症状への対策と治療が追加で必要です。
 

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